「認知症対応型サービス事業管理者研修」をお考えの介護職の皆さんへ!
「気になるけれど誰でも受けれる研修なの?」「どうやって申し込むの?」と思う方も多いはずです。
そんな方にこのコラムでは認知症対応型サービス事業管理者研修の
■どんな目的の資格か
■対象者、申し込み方法
■研修内容
について詳しく説明していきます。
この研修が少しでも気になったり、受けたいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
はじめに、認知症対応型サービス事業管理者研修とはどんな研修であるのかを詳しく説明していきます。
認知症対応型サービス事業管理者研修:研修の目的は?
認知症対応型サービス事業管理者研修は、指定小規模多機能型居宅介護事業所
及び指定認知症対応型共同生活介護事業所
が事業所を運営していく上で ・認知症高齢者の基本的な理解
・認知症高齢者のケアのあり方
・適切なサービス提供のあり方
などの必要な知識と技術を身につけることにより、認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図ることを目的としています。
そして、
・認知症介護対応型共同生活介護
・認知症介護対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
の「管理者」には、この「管理者研修」の受講が義務付けられているのです。(但し、平成17年度以前に開設されている事業者で引き続き管理者をしている方を除く)
指定小規模多機能型居宅介護事業所
・・・利用者が自立した日常生活を送れるよう利用者の選択に応じて施設への「通い」を中心に短期間の宿泊や利用者の自宅へ訪問するなどを組み合わせて家庭的な環境と地域交流のもとで日常生活の支援や機能訓練を行う。指定認知症対応型共同生活介護事業所
・・・通称グループホーム。認知症のある利用者が共同生活住居において介護スタッフによる排泄、入浴、食事やその他の日常生活のお世話、機能訓練を行う。認知症介護対応型通所介護
・・・認知症の方に限定した小規模な通所介護サービス。認知症の方へのケアを提供することを目的としており、専門的なケアを受けることができる。この研修の申し込みには対象者が決められていて誰でも受けられるわけではありません。では、どんな人が申し込めるのでしょうか?見ていきましょう。 認知症対応型サービス事業管理者研修:対象者、申し込み方法は?
申込み対象者は・指定認知症対応型通所介護事業所の管理者になることが予定される者
・指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者になることが予定される者
・認知症介護実践研修における実践者研修(旧基礎課程を含む)を修了している者であり、実施主体の長が適当と認めた者
とします。
認知症介護実践研修における実践者研修
・・・認知症高齢者が有する能力に応じて自立した生活を支援をするための研修。また、認知症介護の理念や知識、技術を習得し認知症高齢者に対するサービスの充実を図る。受講の希望者は管理者として就任する(予定の)事業所がある市町村の長又は所属の介護保険施設・事業者等の長を通じ実施主体の長に申し出なければなりません。もし申込者の人数が定員を上回ったときは、申込締め切り後に受講者の選考を行うこともあり、申込者には後日受講の可否を通知します。 研修決定後、参加者は研修の実施に必要な費用のうち、教材等にかかる実費相当分を
負担しなければなりません。
上記で説明した対象者や費用は実施場所によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
続いて、実際に研修で学ぶ内容を見ていきましょう。
認知症対応型サービス事業管理者研修:研修内容
研修の科目については実施場所によって呼び方や学ぶ内容が変わることもありますのでご注意ください。
研修科目は以下の通りです。
●域密着型サービス指定基準等について
●介護従事者に対する労務管理
●地域密着型サービスの取り組み
●認知症高齢者の基本理解
●家族の理解・高齢者との関係の理解
●地域等との連携
●サービスの質の向上 他
基本的に、管理者としての知識や認知症高齢者の理解をより深く学んでいく内容になっています。
全日程(レポートなどの提出物を含む)を修了した受講者に修了証明書が交付されます。
(1科目でも欠席をすると修了認定がもらえない場合もあります)
認知症対応型サービス事業管理者研修:まとめ
認知症対応型サービス事業管理者研修は対象者や費用が研修実施場所によって異なるので募集要項をしっかり確認してから応募しましょう。
他にも認知症対応サービス事業開設者研修、認知症介護基礎研修など名前の似ている研修が複数あります。
それぞれ内容は違いますので研修内容などの情報をしっかり集め、自分に一番適していると思う研修を選択しましょう。
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