重度訪問介護従業者とは?
重度訪問介護従業者とは肢体不自由の方や知的や精神に重度の障害があり、常時介護が必要な方に対してサービスを提供する資格です。
比較的長時間の派遣が可能であり、日常生活に生じる様々な介護が必要な場面に介入することができます。
たとえば食事や排泄・入浴の介助から買い物や通院など、通常であれば身体介護や家事援助、移動支援といったサービスを利用しますが、重度訪問介護では総合的に提供することができます。
重度訪問介護従業者は障害者に特化したケアを行うことができるため、ニーズが高まってきています。
資格にもいくつか種類がありますので、次の項ではそれぞれの課程について説明します。
★重度訪問介護を受けることができる人
〇重度の肢体不自由者または重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常時介護を要する障害者 ●障害程度区分4以上に該当し次の(一)または(二)のいずれかに該当する者
(一)二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目の「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者 (二)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者 重度訪問介護従業者の資格について
重度訪問介護従業者には基礎課程・追加課程・統合過程・行動障害支援課程の4つに分けられています。
研修に係る時間数は厚生労働省が最低ラインを定めており、それに基づいて各都道府県が独自の基準で制定しています。
各課程について具体的に説明していきます。
基礎課程
基礎課程では、重度訪問介護従業者に従事するにあたって重要とされる職業倫理や基礎的な介護技術について学びます。
基礎課程を修了すると区分4~区分5の利用者さんのサービスに入ることができるようになります。
| 科目 | 時間数 | 備考 |
講義 | 重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義 | 2h | 重度訪問介護に従事する者の職業倫理に関する講義を行うこと。 |
基礎的な介護技術に関する講義 | 1h | |
実習 | 基礎的な介護と重度の肢体不自由者とのコミュニケー ションの技術に関する実習 | 5h | |
外出時の介護技術に関する実習 | 2h | |
合計 | 10h | |
追加課程
追加課程では基礎課程のステップアップ課程として位置づけられています。実際に在宅で生活されている障害支援区分5または区分6の方の自宅に伺い実習を行います。
追加課程を修了すると区分6の方のサービスに入ることができるようになります。
| 科目 | 時間数 | 備考 |
講義 | 医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障害及 び支援 | 4h | |
コミュニケーションの技術 | 2h | |
緊急時の対応及び危険防止 | 1h | |
実習 | 重度の肢体不自由者の介護サービス提供現場での支援 | 3h | 在宅等で生活する障害支援区分5又は6である肢体不自由者に対する介護サービス提供現場を1か所以上含むこと |
合計 | 10h | |
統合課程
| 科目 | 時間数 | 備考 |
講義 | 重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義 | 2h | 基本研修に相当する研修課程 |
基礎的な介護技術に関する講義 | 1h | |
コミュニケーションの技術に関する講義 | 2h | |
喀痰吸引を必要とする重度障害者の障害と支援に関する講義・緊急時の対応及び危険防止に関する講義(1) | 3h | 基本研修に相当する研修課程 |
経管栄養を必要とする重度障害者の障害と支援に関する講義・緊急時の対応及び危険防止に関する講義(2) | 3h | 基本研修に相当する研修課程 |
演習 | 喀痰吸引等に関する演習 | 1h | 基本研修に相当する研修課程 |
実習 | 基礎的な介護と重度の肢体不自由者とのコミュニケー ションの技術に関する実習 | 3h | |
外出時の介護技術に関する実習 | 2h | |
重度の肢体不自由者の介護サービス提供現場での実習 | 3.5h | |
合計 | 20.5h | |
行動障害支援
2014年4月に新たに施行された障害者総合支援法では、知的障害者と精神障害者も重度訪問介護の対象となりました。
それまでは重度の身体障害者しか利用することができませんでしたが制度の施行に伴い新設されたのがこの行動障害支援課程です。
知的障害や精神障害の方の支援は特別な配慮を必要とするため、より専門的に学ぶ必要があるのです。
ちなみにこの重度訪問介護従業者行動障害支援課程を修了すると、強度行動障害支援者養成研修を受講したものとみなされます。
| 科目 | 時間数 | 備考 |
講義 | 強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義 | 2.5h | |
強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識に関する講義 | 3.5h | |
実習 | 基本的な情報収集と記録等の共有に関する実習 | 1h | |
行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解に関する実習 | 2.5h | |
行動障害の背景にある特性の理解に関する実習 | 2.5h | |
合計 | 12h | |
重度訪問介護従業者ができること・できないこと
重度訪問介護従業者は利用者本人のサービスの介助のために存在しています。したがって、本人以外の食事を準備したり、本人以外の家族の洗濯や調理などは行うことができません。そのほか、普段の掃除以外の大掃除や自家用車の洗車、庭の草むしり、草木の水やりや植木の剪定、ペットの世話をすることも不可能です。また就労や通学時には重度訪問介護の制度を利用することができません。一部の自治体(大阪府)では独自の制度が施行されているため、利用が可能です。一般的に、重度訪問介護では家事援助、身体介護、移動支援でできることを包括的に提供できると覚えておくと良いでしょう。★重度訪問介護従業者の求人を見てみる 重度訪問介護従業者が取得しておきたい介護の資格
重度訪問介護従業者として最低限「初任者研修」の資格は取得しておきたいです。
重度訪問介護従業者の研修を受講すればそれだけで働くことが可能ではありますが、介護職としてキャリアを積んでいこうと考えているのであれば初任者研修の資格はマストでしょう。
初任者研修については下記のコラムをご覧ください。
重度訪問介護従業者の転職は介護ワーカーにお任せください
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