児童発達支援管理責任者研修とは
児童発達管理責任者研修とは、児童発達管理責任者(児発管・じはつかん)になるための研修です。
平成31年3月までは介護、地域生活(身体、知的・精神)、就労、児童の分野に分けて管理責任者研修が行われていましたが、平成31年4月からは統一されたカリキュラムで実施されるようになりました。
これまで児童発達管理責任者研修を受けた児発管は児童発達支援センターや放課後等デイサービスなど児童分野でしか働くことができませんでしたが、就労分野や生活介護等の施設でもサービス管理責任者として働くことが可能になりました。
ただし、サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者とでは実務要件が異なります。
実際に業務に従事する際はそれぞれの実務要件を確認してください。
児童発達支援管理責任者になるには?必要な実務経験年数や資格取得要件について
児童発達支援管理責任者になるには、所定の実務経験年数が必要です。
児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験の範囲と必要経験年数については、以下の表をご覧ください。
業務の種類 | 業務の範囲 | 必要経験年数 |
(1)相談支援業務
| (ア)相談支援業に従事する者 地域生活支援事業 障害児相談支援事業 身体障害者相談支援事業 知的障害者相談支援事業
| 通算5年以上(うち赤字で記載された施設以外での業務経験通算3年以上) |
(イ)相談機関等において相談支援業務に従事する者 児童相談所 児童家庭支援センター 身体障害者更生相談所 精神障害者社会復帰施設 知的障害者更生相談所 福祉事務所 発達障害者支援センター |
(ウ)施設等において相談支援業務に従事する者 障害児入所施設 児童養護施設 児童心理治療施設 児童自立支援施設 障害者支援施設 精神保健福祉センター 救護施設 更生施設 老人福祉施設 介護老人保健施設 地域包括支援センター |
(エ)就労視線に関する相談支援の業務に従事する者 障害者職業センター 障害者就業・生活支援センター |
(オ)学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く)において相談支援の業務に従事する者 幼稚園 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 中等教育学校 特別支援学校 高等専門学校 |
(カ)医療機関において相談支援業務に従事するもので、次のいずれかに該当するもの 病院 診療所 |
(2)直接支援業務
| (ア)施設等において介護業務に従事する者 障害児入所施設 助産施設 乳児院 母子生活支援施設 保育所 幼保連携型認定こども園 児童更生施設 児童家庭支援センター 児童養護施設 児童心理治療施設 児童自立支援施設 障害者支援施設 老人福祉施設 介護老人保健施設 病院または診療所の療養型病床関係病室 | 通算10年以上(うち赤字で記載された施設以外での業務経験通算3年以上) |
(イ)事業所等において介護業務に従事する者 障害児通所支援事業 児童自立支援生活援助事業 放課後児童健全育成事業 子育て短期支援事業 乳児家庭全戸訪問事業 養育支援訪問事業 地域子育て支援拠点事業 一時預かり事業 小規模住居型児童養育事業 家庭的保育事業 小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業 病児保育事業 子育て援助活動支援事業 障害福祉サービス事業 老人居宅介護等事業 |
(ウ)医療機関等において介護業務に従事する者 保険医療機関 保険薬局 訪問看護事業所 |
(エ)障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事するもの 特例子会社 助成金受給事業所 |
(オ)学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く)において相談支援の業務に従事する者 幼稚園 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 中等教育学校 特別支援学校 高等専門学校 |
(3)有資格者 | (ア)次のいずれかに該当するもの (1)社会福祉主事任用資格 (2)相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識および技術を習得したものと認められるもの (3)保育士または国家戦略特別区域限定保育士 (4)児童指導員任用資格者 (5)精神障害者社会復帰指導員任用資格者 | (2)の経験が通算5年以上 |
(イ)国家資格等による業務に5年以上従事しているもの | (1)+(2)の経験が通算3年以上 |
児童発達支援管理責任者の仕事内容とは?
児童発達管理責任者は、その名の通り管理責任を問われます。児童発達支援・放課後等デイサービス等で管理者として勤務するため、責任も重いです。子どもたちと直接的に関わる業務よりも、子どもたちの支援計画の作成であったり、親御さんとの連絡、他機関との調整、スタッフの管理やシフト作成、送迎等の調整であったりと管理業務がメインとなります。また児童発達管理責任者は送迎に出てはいけないと決められています。これは人員配置基準との兼ね合いです。児童発達管理責任者は児童発達管理責任者の業務に専念する必要があります。せめて月末月初の請求事務だけでも他の人に任せられることができれば…毎月残業をしながらそんなことを思うこともあるのではないでしょうか。★放課後等デイサービスなどの請求業務を行う介護事務とは 児童発達支援管理責任者の主な仕事内容~個別支援計画の作成~
個別支援計画を作成するときに、まずアセスメントを行います。アセスメントは基本どの対人援助職でも行いますが、障害をお持ちのお子さんのアセスメントは特に重要な役割を担っています。子どもの成長は早いです。昨日できなかったことも今日はできるようになったりするので、発達支援の現場は成長の宝箱です。障害特性によっては、事業所全体で療育的な関わりを行う必要のあるお子さんもいらっしゃいます。お子さん1人ひとりの特性を適切に評価し支援計画を立てることは、大人になったときの自立につながります。アセスメントがズレてしまうと支援全体にズレが生じてしまうので、児童発達支援管理責任者には適切なアセスメント力が求められているのです。
そうしておこなったアセスメントをもとに、個別支援計画を作成します。
個別支援計画を作成した後は3ヶ月~6ヶ月に一度、支援計画に沿った支援が行われているかどうか見直しをおこないます。見直しを行うことをモニタリングといいます。大きな変化があったとき(たとえば学校に行けなくなった、家庭環境に変化があった等の場合)は、モニタリングの頻度を増やした方が良いと言われています。日々の多忙な業務の中で頻度を増やしたモニタリングの実施は、現実的には難しいかもしれませんが、子どもたちが大人になったときに困らないためにも今あるこの時間を大切にしたいですね。
児童発達支援管理責任者の主な仕事内容~スタッフの育成・管理~
児童発達支援管理責任者はスタッフの育成・管理もおこないます。シフトの調整はもちろんのこと、働くスタッフの水準が高いことは数ある施設の中から選んでもらうために重要なことです。良い支援を提供するために求められることは、スタッフの支援力の向上。勉強会を実施したり、スタッフが抱えている悩みを聞いたり、児童発達支援管理責任者はそこで働くスタッフのケアも担っているのです。★児童発達管理責任者の求人は介護ワーカーまで 児童発達支援管理責任者の求人は介護ワーカーにお任せください!
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